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ポストモダンとは

  ポストモダンとは 現代という時代を、近代が終わった「後」の時代として特徴づけようとする言葉。 各人がそれぞれの趣味を生き、人々に共通する大きな価値観が消失してしまった現代的状況を指す。 現代フランスの哲学者リオタールが著書のなかで用いて、広く知られるようになった。 リオタールによれば、近代においては 「人間性と社会とは、理性と学問によって、 真理と正義へ向かって進歩していく」 「自由がますます広がり、人々は解放されていく」といった 「歴史の大きな物語」が信じられていたが、 情報が世界規模で流通し人々の価値観も多様化した現在、 そのような一方向への歴史の進歩を信ずる者はいなくなった、 とされる(『ポスト・モダンの条件』1979年)。 また、ポストモダンという言葉は、ポスト構造主義の思想傾向を指す言葉としても用いられ、 その際はポスト構造主義とほぼ同義である。 唯一の真理をどこかに求めようとする思考を徹底的に批判しようとしたデリダ、 近代は自由を求め拡大したのではなく、 むしろ人々の内面と身体を管理する技術を発達させたと述べたフーコーなどは、 共に、近代的な物語を解体しようとした思想家として見られるからである。  (西研 哲学者 / 2007年)
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熱雷とは

  夏の時期に山地の斜面などが日射で強く熱せられて生じた上昇気流が原因でおこる雷。 小笠原高気圧のように高温多湿な気団で、さらに上空に寒冷な空気が流入すると強い雷雨となる。 これに対して、寒冷前線に沿う上昇気流で発生する雷は界雷または前線雷とよばれる。 また実際には双方の原因が複合していることも多く、その場合には熱界雷とよばれる。

愛の行方(Acoustic ver)

 

広告とは

  広告とは 不特定多数の人々を対象に商品またはサービスの存在,特徴, 顧客の受ける便益性などを知らせ,相手方の理解,納得をもとに 購買行動を起こさせたり信用を植え付けたりするために, 具体的な物によって表現する有料のコミュニケーション。 生産者と消費者とを結ぶ架橋的手段であるともいわれる。 17世紀,イギリスのロンドンの週刊紙に最初の広告が掲載され,18世紀には新聞広告が全盛となった。 広告の分類法はさまざまで,商品広告に対する企業広告,印象広告に対する説得広告, 全国広告に対する地方広告などの呼称のほか,戦術的な分類として, 挑戦広告,比較広告,ネガティブ・アプローチ(否定型式訴求),意見広告などがあげられる。 また広告物の表現上の差異により,新聞,雑誌,ラジオ,テレビジョンのマス・メディア媒体以外に, 看板,ネオンサイン(→電気サイン),ダイレクトメール,ちらし(折込広告),ノベルティなどがある。 近年ではインターネット上でのウェブ広告も増えた。 広告主のことはアドバタイザーといい,電波広告のときは番組を提供するかたちになるのでスポンサーという。 広告を載せるものを広告媒体といい,新聞社,放送局などがその媒体(メディア)にあたる。 広告主はマーケティングを行ない,ターゲット層が支持する媒体を選んで広告を掲載する。 広告会社(→広告代理業)は広告主と媒体との仲介や,コピーライターやデザイナーなどと組んで広告制作業務を行なう。 なお日本語の「広告」ということばは,広告活動や広告キャンペーンを示す advertisingと, 広告物という具体的なメッセージをもつ広告作品 advertisementという 二つの意味をもっているが,外国ではこの二者は明確に区別されている。

夜の中

 

ヒロインのヒーロー

 

ふるさと納税

  故郷や応援したい自治体へ寄付をした個人や法人の納税額を軽減する制度。 公益にかなう寄付をした納税者の税額を減らす寄付税制の一種である。 都市と地方の税収格差の是正が目的で、欧米に比べて遅れぎみの寄付文化を醸成する役割も期待されている。 2004年(平成16)に長野県泰阜(やすおか)村が導入した寄付条例(泰阜村ふるさと思いやり基金条例)が前身で、 改正地方税法が施行された2008年度から個人向け制度が始まった。 自分のふるさとを応援するという趣旨からふるさと納税とよばれるが、全国どの自治体へも寄付できる。 個人は寄付額から2000円を差し引いた額について、年収などに応じて限度額まで個人住民税や所得税から控除される。 寄付先の自治体が5つまでなら確定申告は不要である。 個人は寄付額の30%以下の地場産品を返礼品として受け取ることができ、税の使い道を指定することも可能である。 2016年から企業版ふるさと納税制度(地方創生応援税制)が始まり、 企業は自治体の進める地方創生事業(内閣府が認定)に寄付すると全額損金算入され、 寄付額の最大6割分(2020年から5年間は最大9割分)の法人税や法人住民税が軽減される。  返礼品や控除制度が人気をよび、導入当初のふるさと納税額は年81億円であったが、 ピークの2018年度(平成30)に5127億円に増え、寄付件数は2300万件を超えた。 自治体の特典競争が過熱したほか、地場産品と関係ない換金性の高い返礼品が横行し、納税 額の多くが返礼品購入に消え、地方財政に寄与しない例も出てきた。 都市部中心に住民税控除額は2018年度に2447億円に達し、ふるさと納税が受益者負担原則に反すると批判された。 このため政府は2019年(平成31)3月に地方税法を改正し、2019年(令和1)6月から返礼品を「寄付額の30%以下の地場産品」に規制し、 従わない泉佐野市(大阪)、高野町(和歌山)、小山町(静岡)、みやき町(佐賀)の4市町を制度から除外した。 これに対し泉佐野市が2019年、除外取消訴訟を起こしたが、大阪高等裁判所は2020年、請求を棄却、 しかし同年最高裁判所は大阪高裁判決を棄却し泉佐野市の逆転勝訴となった。  [矢野 武 2020年8月20日]