1,消防法とは

火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および
財産を火災から保護するとともに、火災または地震等の災害による被害を軽減するための法律。
昭和23年法律第186号。消防組織法が消防の組織を定めるのに対し、
消防の作用を定めているが、危険物保安技術協会や日本消防検定協会の設立の規定も置く。
火災の予防に関しては、火災予防措置の命令等、資料提出命令と
消防職員の立入検査・質問、火災の予防上必要があると認める場合または
火災が発生したならば人命に危険であると認める場合における
防火対象物の改修・使用停止等の命令、建築の許・認可、確認に
際しての消防同意、防火管理者の設置、防災対象物品の規制などが定められている。
危険物については、貯蔵場所の規制、製造所、貯蔵所、
取扱所の設置の許可その他の監督、危険物取扱者の制度と試験などを定める。
危険物保安技術協会は市町村等の委託に基づく
屋外タンク貯蔵所にかかわる審査その他の試験、調査等を行う。
消防用設備については基準を設けてその設置義務を課すとともに消防設備士の制度を置く。
消防用機械器具には個別検定への合格を要するものと、
自主表示・届出でよいものとがある。
これを担当するのが日本消防検定協会である。
消防法にはさらに、火災の警戒、消火活動のルール(火災発見者の通報義務、
火元等の消火義務、消防隊の優先通行、破壊消防など)、火災の原因調査、救急業務などの規定がある。
[阿部泰隆]
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