1,条例とは
地方公共団体(都道府県・市町村など)がその権限に属する事務に関し、
法令の範囲内で議会の議決を経て制定する自治立法をさす。
地方公共団体の長がその事務について制定する規則とは異なる。
明治憲法下でも、地方公共団体は条例を制定することができたが、
中央集権制度の下にあって条例で規定すべき事項も少なく、
刑罰を定めることも許されず、その重要性は小さかった。
日本国憲法では、その第92条以下で地方自治、自治立法権が保障されたことに伴い、
条例についても、その性質、規定事項、
実効性の保障手段のすべての点で強化され、著しく重要性を増した。
すなわち、条例は法令(法律だけでなく、政令・省令も含む)に違反することはできないが、
地方公共団体の権限に属するすべての事務について規定できる(地方自治法14条以下)。
義務を課し、権利を制限するには条例を制定しなければならない(いわゆる侵害留保説の立法化)。
命令をするとか、税金を賦課するには条例が必要となる。
首長の定める規則や内部の要綱などで権利制限・義務賦課をすることはできない。
補助金を支給するとか、休肝日を定める条例のように
単なる訓示規定にとどまるものは本来条例がなくてもよいが、条例を制定してもよい。
また、条例の実効性を確保するため、
刑罰規定(2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留・科料または没収)
または5万円以下の過料を置くこともできる。
条例の例としては、工場誘致条例、育英資金貸付条例、公害防止条例、
公安条例、青少年保護条例、ぐれん隊防止条例、ストーカー規制条例、迷惑防止条例、
琵琶湖周辺での有リン合成洗剤の使用を禁止する滋賀県の富栄養化防止条例、
ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例、犬害を防止する飼犬・野犬条例、
消費者保護条例、情報公開条例、個人情報保護条例、政治倫理条例、県土保全条例、
まちづくり条例、環境影響評価条例、廃棄物条例、放置自転車対策条例など、
日常生活に密接な関係のあるものも多い。
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